2015年6月16日

固定資産税#3

Filed under: ヒトリゴト — hitorigoto @ 11:15 AM


-新築住宅における
軽減措置 建物編-

 

住宅の固定資産税評価額☓1.4%☓1/2=新築住宅の固定資産税額

 

 

【適用要件】

新築住宅は120㎡(課税床面積)までの部分について、固定資産税額が1/2になります。
・一般の住宅⇒新築後3年間にわたって固定資産税額が1/2
・3階建て以上の耐火・準耐火建築物⇒5年間
・床面積50㎡以上280㎡以下であること(一戸建て以外の貸家住宅の場合40㎡以上280㎡以下)