不動産取得税#4
-新築住宅における課税標準の特例
(軽減措置)土地編-
(課税標準額☓1/2☓3%)-軽減額*(下記AかBの多い金額)=土地の不動産取得税
※軽減額
(A)45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)
(B)(土地1㎡あたりの固定資産税評価額☓1/2)☓(課税床面積☓2(200㎡限度))☓3%
【適用要件】
・その土地上の住宅が軽減対象であること
・取得から3年以内(平成28年3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合)
・自己の居住用以外(賃貸目的など)の場合には、新築後1年以内の未使用の住宅の敷地であること