2015年7月8日

すまい給付金#1

Filed under: ヒトリゴト — hitorigoto @ 9:02 AM

 

-すまい給付金とは?-

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
すまい給付金」から引用

 

-給付額は?-

■消費税率8%時の給付額

収入額の目安  都道府県民税の所得割額※2  給付基礎額
425万円以下  6.89万円以下

 30万円

425万円超475万円以下  6.89万円超8.39万円以下

 20万円

475万円超510万円以下  8.39万円超9.38万円以下

 10万円

■消費税率10%時の給付額

収入額の目安  都道府県民税の所得割額※2  給付基礎額
450万円以下  7.60万円以下

 50万円

450万円超525万円以下  7.60万円超9.79万円以下

 40万円

525万円超600万円以下  9.79万円超11.90万円以下

 30万円

600万円超675万円以下  11.90万円超14.06万円以下

 20万円

675万円超775万円以下  14.06万円超17.26万円以下

 10万円

※2 神奈川県は他の都道府県と住民税の税率が異なるため、収入額の目安は同じですが、
所得割額が上表と異なります。詳しくは、すまい給付金のホームページ等をご確認ください。

 

2015年6月20日

都市計画税#1

Filed under: ヒトリゴト — hitorigoto @ 10:32 AM

 

-都市計画税の計算方法-

 

課税標準☓0.3%=都市計画税

 

「都市計画税の課税の仕方」
〇都市計画税は毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、
市区町村が課税します。固定資産税と一括して納税します
〇税率は最高限度0.3%以内の範囲で課税されます。
〇軽減の特例は、納税者が申請などを行わずとも市区町村がこの手続きをとります。

「軽減の特例」
土地・・・住宅用地200㎡以下の部分について 課税標準☓1/3
     住宅用地200㎡超の部分について  課税標準☓2/3

建物・・・原則として軽減の特例はありません。
     但し、市区町村によっては条例により特別に軽減の特例を設けている場合があります。

 

 

2015年6月18日

固定資産税#4

Filed under: ヒトリゴト — hitorigoto @ 9:33 AM

 

-新築住宅における軽減措置 土地編-

 

土地の固定資産税評価額☓1/6*☓1.4%=土地(住宅用地)の固定資産税額

※住宅一戸につき200㎡までの部分について(200㎡超の部分は1/3)

 

【適用要件】
原則、専用住宅の敷地の用に供されている土地であること

 

2015年6月16日

固定資産税#3

Filed under: ヒトリゴト — hitorigoto @ 11:15 AM


-新築住宅における
軽減措置 建物編-

 

住宅の固定資産税評価額☓1.4%☓1/2=新築住宅の固定資産税額

 

 

【適用要件】

新築住宅は120㎡(課税床面積)までの部分について、固定資産税額が1/2になります。
・一般の住宅⇒新築後3年間にわたって固定資産税額が1/2
・3階建て以上の耐火・準耐火建築物⇒5年間
・床面積50㎡以上280㎡以下であること(一戸建て以外の貸家住宅の場合40㎡以上280㎡以下)

 

2015年6月11日

固定資産税#2

Filed under: ヒトリゴト — hitorigoto @ 8:41 AM

 

-固定資産税の計算方法-

固定資産税評価額(課税標準額)☓1.4%(標準税率)=固定資産税

 

「固定資産税評価額」とは?
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定するという手続きをとります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。

 

「固定資産税の標準税率」とは?
一律、課税標準額に対し、1.4%となります。ただし市町村の判断により、財政上、特に必要があるときはこれを上回った税率を課することもできます。ただ、1.7%を越える税率となる場合には、市町村の議会によって納税者からの意見聴取がなければならないとされています。

 

« 前ページへ次ページへ »