固定資産税#1
-固定資産税とは?-
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に
対して市区町村が課税します。
納税は、送られてくる納税通知書を使い納税します。一括払い又は年4回の分納のいずれかを選べます。
-固定資産税とは?-
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に
対して市区町村が課税します。
納税は、送られてくる納税通知書を使い納税します。一括払い又は年4回の分納のいずれかを選べます。
-中古住宅及びその敷地の税額の軽減-
≪建 物≫
(固定資産税評価額-控除額*)☓3%=不動産取得税
※控除額
新築日 控除額
1997年(平成9年)4月1日以降 1,200万円
1997年(平成9年)3月31日以前 1,000万円
1989年(平成元年)3月31日以前 450万円
1985年(昭和60年)6月30日以前 420万円
1981年(昭和56年)6月30日以前 350万円
1975年(昭和50年)12月31日以前 230万円
1972年(昭和47年)12月31日以前 150万円
1954年(昭和29年)7月1日 100万円
~1963年(昭和38年)12月31日
注)控除額は自治体によって異なります。
【適用要件】
●買主の居住用、またはセカンドハウス用としての取得(賃貸用マンション[住宅用]は適用外)
●50m2以上240m2以下(課税床面積)
●次のいずれかに該当するものであること
①昭和57年1月1日以降に建築されたものであること(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断)
②①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、
既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること
③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること
≪土 地≫
(課税標準額☓1/2☓3%)-軽減額*(下記AかBの多い金額)=土地の不動産取得税
※軽減額
(A)45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)
(B)(土地1㎡あたりの固定資産税評価額☓1/2)☓(課税床面積☓2(200㎡限度))☓3%
【適用要件】
・その土地上の住宅が軽減対象であること
・取得から1年以内(平成28年3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合)
・土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)
-新築住宅における課税標準の特例
(軽減措置)土地編-
(課税標準額☓1/2☓3%)-軽減額*(下記AかBの多い金額)=土地の不動産取得税
※軽減額
(A)45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)
(B)(土地1㎡あたりの固定資産税評価額☓1/2)☓(課税床面積☓2(200㎡限度))☓3%
【適用要件】
・その土地上の住宅が軽減対象であること
・取得から3年以内(平成28年3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合)
・自己の居住用以外(賃貸目的など)の場合には、新築後1年以内の未使用の住宅の敷地であること
-新築住宅における課税標準の特例
(軽減措置)建物編-
(課税標準額-1,200万円)☓3%=家屋の不動産取得税
【適用要件】
床面積50㎡以上240㎡以下の住宅を取得(増・改築含む)した場合、
課税標準額から1,200万円が控除されます。
また、平成28年3月31日までに取得する認定長期優良住宅では、この控除額が1,300万円になります。
-不動産取得税の計算方法-
固定資産税評価額 ☓ 4%(標準税率*)=建物・土地の税額
ただし、特例により以下のように標準税率*が軽減されます。
住宅・土地 3% (平成30年3月31日まで)
住宅以外の家屋 4%